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肺炎球菌ワクチン接種

高齢者肺炎球菌ワクチン接種


////保険診療ではありません////


当院では、高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の接種を受け付けております。
予約が必要です 011-581-1480

令和7年度 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者

札幌市に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがない方で、(1)(2)のいずれかに該当する方

 (1) 接種日現在、満65歳の方

 (2) 接種日現在、満60歳から満65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより障がい(いずれも身体障害者手帳1級相当)をお持ちの方

※ 公費・自費を問わず、過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある方は対象外です。

【注意】令和6年度から対象者が変更となっています。

  • 65歳以上の5歳刻みの方を対象とする経過措置は令和5年度で終了となりました。
  • 年度内に65歳になる方ではなく、接種日時点で65歳の方が対象となります。

接種料金と接種回数

接種料金 : 4,400円  (無料ではありません)

接種回数 : 1回

過去に23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある方は、前回の接種から5年以上経過していたとしても、定期予防接種対象外です。

※23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を5年以内に再接種した場合、接種部位が赤くはれる、痛む、硬くなるなどの副反応が強く出ることがありますので、接種前に接種履歴を必ずご確認ください。

接種料金の免除

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種の対象者で、以下に該当する方は、それぞれ証明書類を持参することで接種料金4,400円が免除されます。

※ 接種料金の免除については、証明書類を接種当日に医療機関に提出することが必要です。
  後日、料金を返金することはできませんのでご注意ください。

料金が免除される方 持参する証明書類(主なもの)
生活保護受給世帯の方

・生活保護受給証明書

・保護変更決定通知書 ※一番近い月のもの(世帯主のみ)

世帯全員が市民税非課税の方

・介護保険料納入(特別徴収決定・変更・停止)通知書

〔通知書の2枚目に記載されている保険料段階が第1~第3段階のもの〕

 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 ※65歳で一定の障害のある方

〔有効期限内のもの〕

 

・後期高齢者健康診査受診券 ※65歳で一定の障害のある方

〔受託実施者が「札幌市」で後期高齢者健康診査の自己負担額が「0円」である方〕

※高齢者用肺炎球菌ワクチン接種のための、受診券再発行はできません。

 

<市・道民税に係る「課税証明書」について>
市・道民税に係る「課税証明書」は、世帯の課税状況が確認できないため、原則、免除の証明書類とすることはできません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、市・道民税に係る「課税証明書」を証明書類として取り扱います。この場合は、必ず、世帯全員分(高校生以下の世帯員を除く)の市・道民税に係る「課税証明書」を医療機関に提出してください。

  • 65歳未満の方
  • 65歳になったばかりの方 または 札幌市外から転入した方で、介護保険料段階が決定していない方
  • 介護保険の適用除外施設に入所されている方
  • 介護保険料納入通知書等、上記の証明書類を紛失してしまった方(各区保険年金課で介護保険料段階の電話での問い合わせ等には対応いたしませんので、ご注意ください)

予防接種を受けるときに持っていくもの

予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。

  • 氏名、生年月日、住所を確認できる書類(健康保険証、運転免許証など)
  • 上記対象者の(2)に該当する方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書等(診断書料金は自己負担)
  • 接種料金の免除を希望する方は、該当する証明書類(上記の表を参照してください)

 ※ 予防接種を受ける際に記入する予診票は、実施医療機関に用意されています。


#1度接種すると、肺炎球菌に対して、5年間の免疫有効期間があります。